2001年、東京都中央卸売市場世田谷市場花き部の業務開始以来、世田谷花きは切り花と蘭鉢中心の取引市場運営を担ってきました。世田谷市場は東京都中央卸売市場の5か所の花き市場で一番新しく、コンピュータ制御の自動せり機など最先端の設備や技術を導入、さらに雨水の再利用装置、太陽光発電装置、夜間電気氷蓄熱装置等を備え、省資源・省エネルギーにも配慮しています。環状8号線、東名高速道路・首都高速道路の用賀インターチェンジに近く、遠方、首都圏からのアクセスも良好。効率的に選りすぐりの花々を仕入れていただけます。

世田谷花きの 特長

高品質な切り花

国内外から個性的・魅力的な花が集まり、ブライダルをはじめ、幅広い需要に応えます。出荷者登録件数は8000件を越えています。

高速効率的で使いやすい市場

道路・環状線利用により、都内南西地域のみならず遠方からのご利用にもご好評いただいています。

環境への配慮

業務の省資源化と省エネを推進し、流通コストの軽減、運搬時のガソリン消費や排ガス問題などの問題にも配慮しています。

市場の活性化への取組み

新品種導入や品種開発等の産地への指導や助言、消費の開拓やPRなど、多彩な販売促進活動も展開しています。

取引形態

世田谷花きでは、「せり取引」「相対取引」「注文取引」の3つの取引形態に対応しています。

せり取引(オークション)

せり下げ式の機械ぜりを採用しています。世界最大の花市場、オランダのアルスメアを参考に設計、構築されたコンピュータ制御のオークション取引です。
詳しくは、当ホームページの「オークションシステム」の画面を参照ください。

相対取引

せり開始前に、品目と数量を明示して売り手と買い手が直接交渉し値決めするのが相対取引です。電話やFAXの他、オンラインでの取引も可能になった今日、相対取引はより身近なものとなりました。特に出荷者が提案する予約相対では、国内外のさまざまな生産者が魅力あふれる花々の提案を行っています。
買参人は需要の高まるシーズンでも確実に商品仕入れることができ、また出荷者は需要見通しに合わせた計画的生産管理が可能になるなど、双方にとってメリットの大きい取引手法です。

注文取引

FAXやオンライン取引サービス「世田谷花きフラワーネットサービス」を通じてご注文いただき、当社が出荷者に発注代行して納品する取引です。イベント用や、生花店でのフェア・キャンペーンなど、短期間に大量の花々を調達する時などにご好評いただいています。

売買取引条件・ 約款

世田谷花きでは、条例に基づき売買取引の条件の公表を行っています。

共通事項

項目 内容
取扱品目 花き全般
営業日 ホームページ掲載の開市日(カレンダー)参照して下さい
営業時間(事務所) 月・水・金 午前6時~午後3時
セリ開始時間 月・水・金 午前7時

買受人に関する事項

項目 内容
買受人が負担する費用
*②の2.と3.は東京都中央卸売市場条例第72条及び施行規則54条
① 取引契約書締結に係る費用(印紙代・保証金・その他実費)
② 取引に係る費用
1.買上代金
支払時期及び方法は取引契約書に記載。
2.保管料
卸売を受けた物品を正当な理由なく引き取らなかった時に保管の為に要した費用。
3.差損金
前項の物品または買い間違い等により再販をした場合において、その卸売価格が当初の卸売価格より低いときはその差額。
支払期日 取引契約書に記載
支払方法 取引契約書に記載
買上物品の引渡の方法 「原則市場内引渡し」
買受人の遵守事項 1.東京都中央卸売市場条例及び条例施行規則並びに関係法令
2.世田谷市場取引委員会が定めた事項
3.世田谷市場市場協会が定めた規則
4.卸売会社と締結した取引契

委託者に関する事項

項目 内容
委託手数料
(受託契約約款第21条)
取扱品目の税抜き卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に100分の9.5を乗じて算出した金額に、消費税(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とし、卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)より控除するものとする。
但し、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入する。
委託者が負担する費用
(受託契約約款第22条)
通信費、運送費、売買仕切り金等の送金料、保管料、調整費、その他事務手数料及び、会社が立替えた費用
詳細は約款第22条を参照
出荷奨励金 出荷奨励金の支出基準は次のとおりとする
① 交付の対象
1.交付の対象者
出荷者が組織する団体(単位農協以上)及びこれに準ずる団体で、共撰共販等、市場業務の改善に資する体制にある団体。
2.品目
切花(切葉・切枝を含む)

② 交付の基準
1.交付率
前年の1月から12月における東京都の全市場(地方卸売市場を含む。)に対する委託品(共撰共販品)の出荷金額が、単位農協は税抜5億円以上、県単位以上の出荷団体は税抜10億円以上の場合について1,000分の3以内に相当する額。
2.加算率
上記1の対象となった団体のうち、卸売業者ごとの出荷実績が税抜5億円を超える単位農協で、共撰共販等で、市場業務の改善に特に顕著な実績があると認められる場合には、当該市場分について1,000分の2以内の加算をすることができる。

③ 出荷奨励金の交付算定
東京都花き市場協同組合がこれを行う。

受託契約約款

最新の約款は以下をクリックしてダウンロードください。約款は必要に応じて適宜改訂されます。